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初めての方へ

症状により各種保険が適用されます

当院は鍼灸マッサージ・整骨院の保健所の施術所登録をしている治療院です。(国家資格保有)
症状や負傷状況により医療保険療養費支給申請が可能な場合があります。
例えば日常生活などにおける外傷性の負傷(ケガ)の場合は、整骨院(接骨院)として柔道整復師の施術が健康保険の対象となります。また、五十肩や神経痛など慢性的な疼痛において、はり・きゅう師の施術で一定の要件を満たす場合は健康保険の対象となります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
なお、すべての症状に保険適用ができるわけではございませんので予めご了承ください。

整骨院・接骨院での健康保険適用(柔道整復施術療養費)
どんな症状の方が対象なの?
「子供を変な体勢で抱っこした時に背中に激痛がでた」、「ゴルフのスウィングをした時に腰に痛みが出て朝起きたら立てない」、「転びそうになって手をついてから手首が腫れて痛い」、「部活で足首を捻挫してしまった」など、整骨院・接骨院では捻挫、挫傷(肉ばなれ)、打撲、骨折、脱臼の施術を受けた場合に健康保険の対象となります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
保険の申請の流れは?
療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより施術を受けることができます。
医療証は使えますか?
様々な障害・高齢・乳幼児・ひとり親世帯などの医療費を減免する医療証も適用されます。窓口でご提示ください。
子どもの肘が外れた!?
子供の手を引っ張った拍子に肘が抜けてしまう(肘内障)も保険治療の対象です。子供が急に泣き出し腕を上げなくなくなった場合はすぐにご連絡下さい。早急に対応させて頂きます。
交通事故によるケガは自賠責保険を適用できます
交通事故でむち打ちと診断されました。頭痛がして、首から腕にかけてしびれもでます。湿布も薬も効かないので辛いです。
交通事故によるケガやむち打ち(外傷性頚部症候群)も整骨院・接骨院で自賠責保険を適用して窓口負担0円で施術を受けることができます。
整形外科へ通院しても「なかなか痛みが取れない」、「痛み止めや湿布もあまり効果がない」など、治療効果があまり感じられないケースも中にはあります。当院では全身の筋肉・骨格・関節・神経の状態を診ながらマッサージなどの手技療法や各種療法を駆使して早期回復ができるようにサポートいたします。リハビリに通いたくても働いていると病院の受付時間に間に合わないこともありますが、さくらリバースでは平日は20時まで、土・日は18時まで施術が受けられます。
整骨院(接骨院)での労災保険
勤務時間中に重たいものを持ち上げて、腰を痛めてしまいました。
>仕事中に脚立から落ちてケガをしました。
業務上・通勤中によるケガは基本的に労災として認定されます。
実際に作業中ではなくても、「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も業務上に含まれる場合もあります。(正社員だけでなく、パートやアルバイトなども適用労働者となります。)労災保険が認められた場合、治療費の負担はありません。
鍼灸院での健康保険適用(はり・きゅう施術療養費)
鍼灸保険の要件とは?
はり・きゅうの施術は慢性的な痛みを主訴とする疾患の治療を受けたときに一定の要件を満たす場合健康保険の対象となります。
【一定の要件とは】
①対象となる傷病であること(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症)
②医師がはり・きゅうの施術について同意していること
③継続して施術を受ける場合は6ヶ月毎に同意書の更新が必要
※はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、 はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。(医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。)
スポーツ傷害保険(日本スポーツ振興センターなど)
部活でこどもが捻挫をしてしまいました。給付金を請求したいので「医療などの状況」書類はかいてもらえますか?
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度も適用されます。
学校の休憩時間や体育の時間などで子供が「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(各地域の給付担当課)に対して行い、給付金はセンター(各地域の給付担当課)から学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。
また、保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます。医療などの状況書類が必要な場合は、受付までお申し出ください。
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